父の遺産計2億5000万円脱税 会社役員を起訴(産経新聞)

 父親の遺産を相続する際、定期預金や株式などを除くことで課税額を減らし計約2億5千万円を脱税したとして、宇都宮地検が、相続税法違反の罪で、群馬県桐生市の会社役員の男(66)を在宅起訴していたことが21日、分かった。会社役員はすでに修正申告し、重加算税などを納付したという。

 起訴状などによると、平成17年に男の父親が死亡。男は翌18年7月に足利税務署で相続税を申告した際、正規の課税価格計約11億6700万円を約5億300万円と虚偽申告。正規の税額との差額約2億5千万円を免れたとしている。

 男は、相続税の対象となる借名の定期預金や株式などを意図的に申告していなかった。関東信越国税局が今年2月、宇都宮地検に告発していた。

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