介護報酬「過払い」判明、国と県が特養論争(読売新聞)

 埼玉、群馬県内の7か所の特別養護老人ホームで、県が個室の介護報酬の算定方法を誤って解釈していたために、約2億円の報酬の「過払い」が生じていることが29日、わかった。

 厚生労働省は、同様の自治体がほかにもあるとみて、過払いの経緯や金額などについて調査を始めた。解釈ミスの背景には、個室化を推進する国と、低所得者向けに相部屋も必要だとする自治体との対立の構図もあり、施設整備の方向を巡る議論が活発化しそうだ。

 介護報酬の過払いがあったのは、埼玉県内5か所、群馬県内2か所の特養。いずれも2006〜09年の開設で、4人部屋が中心の「相部屋」部分と、個室で、入居者を10人程度のグループに分けて介護する「新型」部分とが併設されている。

 居住性を高めた新型は介護も手厚いため、介護報酬は、1人1日あたり約80円〜約800円高く設定されている。新型の報酬が認められるのは原則、全館新型の特養だけだが、埼玉、群馬両県は、併設型の新型部分にも認められると誤って解釈していた。過払い額は、最大で見積もって合計約2億700万円。入居者が施設に払う家賃も、1人1日最大820円多く徴収されていたことになる。

 厚労省は居住性を高めるため、02年度に特養を作る際は全館新型を基本とする方針を打ち出した。しかし、相部屋に比べ個室は家賃が高く、低所得者が利用しにくい。待機者解消にも結びつきにくいことから、国の方針に反して併設型を計画する自治体が増えている。

 埼玉県は「厚労省の見解は、相部屋のニーズが高まっている現状に合っていない」と反発。5施設に介護報酬の返還は求めず、今後も新型の報酬を適用する方針だ。群馬県は「施設への影響が大きいだけに対応を検討中」としている。

 一方、厚労省は「介護報酬は全国一律の基準で支払われるため、県独自の解釈は許されない」(老健局高齢者支援課)との立場。過払い分の返却方法などについて、近く両県と協議を始める方針だ。

 ◆介護報酬=介護サービスの公定価格。利用者の自己負担(1割)を除き、保険を運営する市町村が事業者に支払う。財源は税と保険料。特養の場合、国の規定に基づいて都道府県が事業者を指定し、事業内容に応じた介護報酬が支払われる。

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